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トップ > 産業・ビジネス > 企業立地 > 工場立地法の手続き

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工場立地法の手続き

最終更新日 2025年4月1日

製造業など一定規模以上の工場等を新設・増設・変更する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して一定の基準が定められており、着工前90日までに届出が必要となります。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。)
なお、長岡市においては、緑地率等緩和に関する条例による特例措置により、緑地面積等が緩和されています。

工場立地法の概要

経済産業省リンク集

緑地面積率及び環境施設面積率の基準について

長岡市は、「地域未来投資促進法」に基づき、「新潟県中越3市第2期基本計画」で工場立地特例対象区域(重点促進区域と同範囲)を定め、区域の区分に応じ、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しています。

区域 甲種区域
(工場立地特例対象区域のうち準工業地域)
乙種区域
(工場立地特例対象区域のうち準工業地域以外)
(参考)
工場立地法
環境施設面積率 15% 10% 25%
うち緑地面積率 10% 5% 20%

様式関係

  • 様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) WORDファイル (WORD 22KB)
  • 別紙1 特定工場における生産施設の面積 EXCELファイル (EXCEL 11KB)
  • 別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 EXCELファイル (EXCEL 11KB)
  • 様式例第1 事業概要説明書 WORDファイル (WORD 18KB)
  • 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 WORDファイル (WORD 26KB)
  • 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書 WORDファイル (WORD 23KB)
  • 様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程 EXCELファイル (EXCEL 14KB)
  • 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 WORDファイル (WORD 15KB)

※届出の内容により、上記以外の書類も追加添付していただく場合があります。

このページの担当

産業支援課 産業立地担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2298  FAX:0258-36-7385

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