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トップ > 産業・ビジネス > 企業立地 > 支援制度 > 工場等の設置:優遇税制

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工場等の設置:優遇税制

最終更新日 2025年4月1日

固定資産税・都市計画税の課税免除(長岡市企業立地促進条例)

対象地区の用地を購入し、事業所を設置する事業者が一定の要件を満たす場合に、固定資産税・都市計画税の課税免除を行います。

対象者 対象地区の用地を購入し、事業所を設置する事業者
対象地区 長岡オフィス・アルカディア
北荷頃工業団地
宮下工業団地
西部丘陵東地区
長岡北スマート流通産業団地 ほか
対象業種 1. 製造の事業を行う事業所
2. 製品の設計又は開発を行う事業所
3. 技術開発又は試験研究を行う事業所
4. 電気通信及び情報処理・提供サービスを行う事業所
5. 道路貨物運送又は寄託を受けた物品の倉庫における保管、こん包若しくは卸売を行う事業所
※データセンターの場合は特例があります。
要件 ・投下固定資産額(土地、家屋、償却資産の取得額):3,000万円以上
・常用雇用者数 :
[新設]5人以上(小規模事業者は3人以上)
[増設]5人以上増加(小規模事業者は3人以上)
対象資産 ・事業の用に供するために取得した固定資産
・用地は取得してから3年以内に家屋の建築又は償却資産の設置に着手したもの
・家屋及び償却資産は用地購入後5年以内に事業の用に供したもの
免除期間 当該固定資産が事業の用に供された年の翌年度から3年間

地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除

長岡市では、「地域未来投資促進法」に基づき、柏崎市・小千谷市とともに「新潟県中越3市第2期基本計画」を策定しました。
事業者が本基本計画に基づく地域経済牽引事業計画を作成し、県知事の承認を受けた上で、国(主務大臣)の確認を受けることにより、固定資産税の課税免除等の税制支援が受けられます。

地域未来投資促進法について、詳しくはこちらをご覧ください。

対象者 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」の県承認を受けた事業で、かつ主務大臣による先進性等の確認を受けたもの
要件 家屋、構築物、事業用地(工場等の対象部分の水平投影部分)の取得価額の合計額が1億円超(農林漁業関連業種に係るものは5,000万円超)
対象資産 ・家屋:対象事業の用に直接供されている部分
・構築物:対象事業の用に直接供されている部分
・土地:当該家屋又は構築物の対象部分の水平投影部分(取得後1年以内に家屋又は構築物の建設着手がある場合に限る。)
免除期間 対象資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
(課税免除の申請は年度ごとに必要です。)

過疎地域における固定資産税の課税免除

市内過疎地域において、事業者が一定の事業用資産を取得した場合に、固定資産税の課税免除を行います。

対象地域 山古志地域、小国地域、和島地域、寺泊地域、栃尾地域、川口地域
対象者 製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業を行う法人又は個人
対象資産
家屋・生産設備等の取得価額の合計額(業種、資本金別に要件が異なる)
ア 製造業、旅館業
「対象資産」の画像
イ 情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人
資本金の額に関係なく取得価額(合計額)が500万円以上
対象資産 ・家屋:対象事業の用に直接供されている部分
・構築物、機械・装置:対象事業の用に直接供されている部分
・土地:当該家屋の対象部分の水平投影部分(取得後1年以内に家屋の建設着手がある場合に限る。)
免除期間 対象資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
(課税免除の申請は年度ごとに必要です。)

このページの担当

産業支援課 産業立地担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2298  FAX:0258-36-7385

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