最終更新日 2019年12月13日
行政庁が行う処分等について不服がある場合に、訴訟によらず簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度です。
処分に関与しない職員から審理員を選任し、不服申立て(審査請求)の審理手続を行い、審査請求人と処分庁(処分を行った行政庁)の主張を公正に審理するとともに、さらにその結果を踏まえ、審査庁(審査を行う行政庁)が、有識者からなる第三者機関(行政不服審査会)に判断の妥当性のチェックを受けた上で裁決を行います。
審査請求書を提出してください。
市の機関が行った行政処分(不許可、命令、許可の取り消し、税や料金の賦課・徴収など)が対象です。
このため、制度そのものの改廃、行政処分には当たらない行為(契約や行政指導)、市役所への意見表明などは、この制度の対象ではありません。
審査請求書の受付は、本市では審査請求に係る処分の担当課で行います。
処分についての審査請求書の記載事項
不作為についての審査請求書の記載事項
(※)審査請求人が法人等である場合は、法人等の名称及び所在地を記載の上、その資格を証する書面(登記事項証明書等)を添付してください。
(※)審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人等である場合は、代表者等)の押印が必要です。
処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
全体的な流れは、こちらをご覧ください (PDF 63KB)
1. 審査請求書の提出(審査請求人⇒審査庁へ)
審査請求をする場合は、審査庁に対して「審査請求書」を提出してください。
2. 審理員の指名(審査庁⇒審理員へ)
審査庁は、審査請求書の受付後、審査請求に係る処分の決定をした職員又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与する職員等以外の職員を「審理員」として指名します。その後、審理員が審理の手続きを行います。
3. 審理員の審理(審理員)
審理は審理員が行います。必要に応じて、審査請求人や処分庁から、それぞれの主張や証拠などの提出を求めることがあります。また、審査請求人は、自ら証拠を提出したり、申立てをすることで口頭で意見を述べたりすることができます。
3-1 弁明書の提出(処分庁⇒審理員へ)
処分庁は、審理員の求めによって、「弁明書」を提出します。
(弁明書とは、処分についての審査請求の場合は処分の内容や理由を、不作為についての審査請求の場合は処分をしていない理由等を記載したものです)
※処分庁から弁明書の提出があったときは、審査請求人に弁明書を送付します。
3-2 反論書の提出(審査請求人⇒審理員へ)
審査請求人は、処分庁が作成した弁明書に記載された事項に対する「反論書」を審理員に提出することができます。
※審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは、これを処分庁に送付します。
3-3 口頭意見陳述等の申立て(任意)(審査請求人⇒審理員へ)
審査請求人は、審理員に対して、口頭意見陳述等を申し立てることができます。(任意)
4. 審理員意見書の提出(審理員⇒審査庁へ)
審理員は、審理手続終結後、速やかに、審査請求人に対し、審理手続を終了した旨等を通知し、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出します。
5. 行政不服審査会への諮問(審査庁⇒第三者機関へ)
審査庁は、審理員意見書の提出があったときは、原則として第三者機関である「長岡市行政不服審査会」に諮問を行います。
諮問をした審査庁は、審査請求人に対し、諮問した旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付します。
6. 行政不服審査会の調査審議(第三者機関)
長岡市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)は、裁決の客観性・公正性を高めるため、諮問に応じて、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、処分庁の判断の妥当性をチェックする機関です。
審査会は、次のことができます。
7. 行政不服審査会の答申(第三者機関から審査庁へ)
審査会は、諮問に係る審査が終了したときは、審査庁に答申をします。
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付します。
8. 審査庁の裁決(審査庁⇒審査請求人へ)
審査庁は、審査会から諮問に対する答申を受けたときは、裁決を行います。
審査会の委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する外部有識者5名で構成されています。
市長に対する審査請求が、事務所に到達してから、審査請求に対する裁決をするまでに通常要する期間(標準審理期間)は、次のとおりです。
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