最終更新日 2024年10月4日
現在、農地の貸し借りをする際には以下の3つの方法がありますが、令和5年4月1日付農業経営基盤強化促進法(通称:基盤法)が改正され、利用権相対の方法が廃止(※)されました。
※地域計画策定(令和7年3月31日)までは、経過措置があります。
① 利用権相対【廃止】
② 農地中間管理事業(新潟県農林公社介在)
③ 農地法3条
※現在、利用権相対で設定されている貸し借りは、期間満了まで継続されます。令和7年4月1日以降に期間が満了した後は、農地中間管理事業で貸し借りを申請していただくことになります。
※特別な事情があり、農地法3条での貸し借りを希望される場合は、農業委員会へご相談ください。
利用権相対の令和6年度の手続きスケジュールはこちら (PDF 136KB)
利用権相対廃止後の農地中間管理事業の特徴や手続き方法は下表のとおりです。
農地中間管理事業
貸し借りの形態 | 出し手(農地所有者)と受け手(農地耕作者)の間に中間管理機構(新潟県農林公社)が仲介者として入る |
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賃料精算 | 新潟県農林公社による口座振替 賃料に加え、 ・手数料として賃料の0.5% ・手数料にかかる消費税 が発生 |
設定方法 | 毎月末までに、出し手(農地所有者)が登録申請書を農協もしくは農業委員会に提出 ↓ 3か月後の農業委員会総会で決定、貸し借り開始 |
貸付期間 |
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申請書類 |
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メリット |
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