最終更新日 2023年11月22日
登記簿の地目が農地(田、畑)であっても、次のような状態の場合は、農地転用の許可を受けずに「農地法の適用を受けない事実確認証明書」の交付を受けることができます。
(注)
手続きの流れ
1. 農業委員会事務局(各支所産業建設課、栃尾支所は農林課)に、「証明書交付申請書」(1部)と「農地法の適用を受けない事実確認願」(2部)を提出
申請書はこちら
農地法の適用を受けない事実確認願[非農地証明願]
添付書類として下記書類が必要になります。
(1)住民票(申請者の住所が長岡市外の場合のみ)
(2)申請人が法人の場合は、法人の全部事項証明書
(3)関係土地の全部事項証明書
(4)位置図(住宅地図等で申請地の位置を表示したもの)
(5)更正図の写し
(6)非農地化したことを裏付ける資料
2. 現地確認、証明書作成
3. 証明書の交付
農業委員会事務局から連絡しますので、証明手数料(1件700円)をお持ちになり受領にお越しください。
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