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長岡市男女共同参画審議会

最終更新日 2023年1月26日

目的・所管事項(条例第25条)

 男女共同参画社会の形成を総合的かつ効果的に促進する上で必要な事項を審議するため、市長の附属機関として長岡市男女共同参画審議会を置く。
 審議会は、次の事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議をし、市長に対し答申する。
(1) 男女共同参画社会の形成に関する基本的事項及び重要事項
(2) 男女共同参画基本計画に関する事項
(3) 男女共同参画施策への苦情に関する事項

定数・任期(施行規則第6条、第7条)

15人以内・2年

開催

このページの担当

人権・男女共同参画課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747

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