最終更新日 2024年10月1日
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間は令和6年6月30日で終了します。
セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)の指定期間について
指定期間は令和6年12月31日まで延長されます。
セーフティネット保証5号に係る取扱について
令和6年7月1日~
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者について、最近1か月売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等とコロナ前を比較できる特例措置が終了し、最近3か月の実績売上高同感染症の影響を受ける直前同期と比較(※)する取扱いとなります。
※原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症を受ける直前同期と比較します。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以降に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期と比較します。この場合、個別事情・業況を確認させていただく必要があります。
セーフティネット保証5号の指定業種について
セーフティネット保証5号については、対象業種が指定されています。本ページの指定業種リストをご確認ください。
セーフティネット保証2号(ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象)の取扱について
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠で保証限度額が2.8億円かつ、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されましたのでお知らせします。
関連ページ:中小企業庁ホームページ(外部サイト)
代理申請について
※令和6年4月1日~
代理申請の際は委任状が必要です。
委任状はこちら(WORD 21KB)
セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
セーフティネット保証2号の概要や対象者要件(PDF 251KB)
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる必要があります。
セーフティネット保証4号の概要や対象者要件(PDF 190KB)
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
業況が悪化している指定業種に属する事業を行っている中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している必要があります。
※時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者は、同感染症の影響を受ける直前同期との比較も認められています。
認定基準の緩和について
創業間もない方や、店舗増加等により単純な前年比較ができない事業者の方についても、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
指定業種リスト
業種分類確認方法
こちらから検索も可能です。
申請書様式はこちらから
※申請書類は様式例集(PDF 493KB)をご確認の上、該当のものをご使用ください。
セーフティネット保証5号の区分の考え方については、こちら(PDF 1,030KB)も併せてご確認ください。
必要書類についてはこちら(PDF 153KB)
※売上高等が確認できる資料については次の売上高等確認書(当市制定任意使用様式)や、同様に各月の売上高等を記載し、法人(個人)により真正性を証明させるものでも可とします。
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