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特定施設の届出

最終更新日 2024年4月1日

令和6年4月1日から、次の届出をオンラインで行うことが可能になりました。
氏名等変更
承継
廃止

騒音・振動の指定地域内(概ね都市計画法の用途区域内、ただし工業専用地域内は除く)の特定施設(別表参照)は、騒音規制法、振動規制法、又は新潟県生活環境の保全に関する条例に基づく届出の対象になります。(長岡市長に対して届け出ます)
ただし、次の場合は条例による届出は不要です。

  1. 当該特定施設が法と条例双方の特定施設に該当する場合(法の届出が必要となります)
  2. 騒音規制法該当の特定工場等に、条例(騒音)該当の別の特定施設がある場合
  3. 振動規制法該当の特定工場等に条例(振動)該当の別の特定施設がある場合

※2、3において法律による特定施設を全廃したときは、条例による届出が必要

届出は、環境政策課までお持ちいただくほかに、郵送、メール(ページ下部アドレス宛)でも受付しています。

種類 届出対象者 届出の期限等
設置届出 指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者 特定施設設置工事開始の30日前
経過措置(使用届出) (1)新たに指定地域となった際、当該地域内の工場若しくは事業場に特定施設を設置している者
(2)新たに施設が特定施設となった際、指定地域内において工場もしくは事業場にその施設を設置している者
当該施設が指定地域となった日、又は当該施設が特定施設となった日から30日以内
数等の変更届出 (1)特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき(他種類の特定施設を新設するときも含む)
(2)振動に係る特定施設の使用開始及び終了時刻を変更しようとするとき(振動のみ)
当該変更工事開始の30日前(下記※に該当する場合は不要)
防止の方法変更届出 騒音又は振動の防止方法等を変更しようとするとき 当該変更工事開始の30日前(下記※に該当する場合は不要)
氏名変更等の届出
特定施設使用全廃(廃止)届出
(1)設置又は使用届出をしたものが、氏名、名称、住所、法人は代表者氏名に変更があったとき
(2)特定工場等の名称、所在地に変更があったとき
(3)特定施設のすべての使用を廃止したとき
変更の日から30日以内
承継届出 (1)特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けたとき
(2)相続、合併があったとき
継承の日から30日以内

下記の場合は、届出が不要です。

  • 騒音規制法、県条例に基づく「数等の変更届出」は、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍を超えない数に増加する場合
  • 騒音規制法、県条例に基づき届出のあった騒音の防止方法の変更が、騒音の大きさの増加を伴わない場合
  • 振動規制法に基づく「数等の変更届出」は、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
  • 振動規制法、県条例に基づき届出のあった振動の防止方法の変更が、振動の大きさの増加を伴わない場合
  • 振動規制法、県条例に基づき届出のあった振動に係る特定施設の使用開始時刻の繰上げ、終了時刻の繰下げを伴わない場合

このページの担当

環境政策課
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553

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