最終更新日 2025年4月3日
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。
対象となる方は、以下のページをご覧ください。↓
長岡市出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金の活用事業)について
保健師や助産師による面談を実施し、出産までの見通しや子育て支援について一緒に確認するとともに、妊娠・出産・子育てについての相談に応じます。面談の時期は以下の3回です。
※妊娠・出産・育児等に関するご相談は、こども家庭センター(0258-36-3790)へご連絡ください。
支給対象者
申請又は届出時点で長岡市に住民票を有する方で、以下に該当する妊婦の方が対象です。
給付額
支給方法
妊婦の方の名義の口座へ振り込みます。
※振込口座は、妊婦本人の口座に限ります。
(他の人の口座へは振込できません。)
給付の流れ
1. 妊娠届出時(1回目の給付)
妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。妊婦給付認定後に5万円(妊婦支援給付金1回目)を現金で支給します。
2. 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時等(2回目の給付)
新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時等の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金の届出についてご案内します。胎児の数の届出後に胎児の数×5万円(妊婦支援給付金2回目)を現金で支給します。
※支給対象者について、所得制限はありません。
※本給付における「妊娠」とは「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをいいます。
※同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は対象外です。
※2回目の給付は、原則、新生児訪問時等の面談時にご案内しますが、出産予定日の8週間前(流産等をされた場合はその日以降)から希望する場合は、子ども政策課までご連絡ください。
申請方法・申請場所
【長岡市に転入する方について】
令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験された方の妊婦支援給付金について
令和7年4月1日以降、妊娠後(医療機関で胎児心拍を確認した後)に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も、1回目・2回目ともに給付の対象となる場合があります。長岡市に住民票がある方で、支給を希望される場合は、子ども政策課までご連絡ください。
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