最終更新日 2022年4月1日
「被災証明書」は、自然災害による家屋以外(車両、電化製品、家財、門や塀など)の被害について、市へ被災の届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や災害と被害の因果関係を証明するものではありません。
一方、「罹災証明書」は、自然災害による住家等の被害の程度を証明するものです。
また、火災の被害は消防署の「り災証明」になります。
※使用目的に合わせて、どの証明書が必要になるか、事前に提出先に御確認ください。
申請できる人
申請に必要なもの
交付手数料
無料
受付窓口
アオーレ長岡東棟1階 税金窓口
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
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