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トップ > くらし・手続き > 税金 > 災害により被災したとき > 住まいが被害を受けたとき、最初にすること

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住まいが被害を受けたとき、最初にすること

最終更新日 2020年7月17日

災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政も様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう。その支援を受けるためにも、被災状況の写真は大切な資料になります。

家の被害状況を写真で記録しましょう

写真は被災した事実を証明する重要な資料になります。片付けや修理の前に、カメラやスマホで忘れずに撮影し保存しておきましょう。市から罹災証明書を取得して支援を受ける際や損害保険金の請求する際などに役立ちます。

撮影ポイントは2つ

  • 家の「外」と「中」を撮影する。
  • 被害箇所は漏れなく撮影する。

家の外の写真の撮り方

  • 建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
  • 浸水した場合は、浸水の深さがわかるようにメジャーをあてて全体を写した遠景と、目盛が読み取れる近景を撮影

家の中の写真の撮り方

  • 被害を受けた部屋ごとの全景と、被害箇所の「寄り」の写真を撮影
    床上浸水・・・居室等のフローリングの床面を基準にして浸水深を撮影
    床下浸水・・・床下や基礎の内部が浸水したことが分かるものを撮影

参考

内閣府作成_【チラシ】住まいが被害の受けたときに最初にすること PDFファイル (PDF 194KB)

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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