最終更新日 2021年3月21日
Q 住宅を新築する際に金融機関から借入れをしたのですが、税金上で何か優遇措置はありますか?
A 所得税(国税)で以下の優遇措置があります。
・住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)
※ 所得税の住宅借入金等特別控除について詳しくは、以下のリンクをご覧いただくか、
長岡税務署個人課税部門(電話:0258-35-8509)へお問い合わせください。
リンク
国税庁ホームページ No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
※ 上記の所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税(所得割)から控除する制度があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
リンク
住民税における住宅借入金等特別税額控除について(平成22年度以降適用分)
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