最終更新日 2023年6月13日
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除することができます。控除の適用を受けるには、市町村への手続きは不要ですが、最初の年は税務署で確定申告が必要です。また、2年目以降は年末調整又は確定申告を行うことで控除を受けることができます。
※消費税の引き上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、控除期間が10年間から13年間に延長されました。詳しくはこちらをご覧ください。
※住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例が延長されます。詳しくはこちらをご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除のイメージ
住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額がある場合、控除しきれなかった額を住民税の所得割から控除します。
※所得税額150,000円、住宅ローン控除可能額200,000円の場合
対象者
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方で次のいずれかの条件にあてはまる方
住民税(所得割)から控除できる額
次の(1)または(2)のいずれか小さい額
手続き方法
ご注意
(1)所得税の住宅ローン控除のうち、住民税の住宅ローン控除の適用とならないものがあります。
区 分 | 住民税における住宅ローン控除 |
---|---|
住宅借入金等特別控除 | ○ (適用となる) |
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 | ○ (適用となる) |
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 | ○ (適用となる) |
一定のバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | × (適用とならない) |
一定の省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | × (適用とならない) |
一定の多世帯同居改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例 | × (適用とならない) |
(2)平成19・20年入居の方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間を15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、住民税から控除することはできません。
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