最終更新日 2022年1月4日
住宅ローンの控除期間が13年間となる特例措置が延長となります。
延長の対象となる要件は次のとおり。
契約期間
入居の開始・期限
面積、所得要件の緩和
ただし、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り床面積が40平方メートル以上のものも対象となります。
国税庁ホームページでも確認できます。
国税庁ホームページNo.1213認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
期間の延長
対象医薬品の薬効の見直し
制度の概要、対象医薬品等は、厚生労働省ホームページでも確認できます。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度について)
令和3年分から、個人市民税・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書第二表に項目が追加されました。
令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等について、勤続年数5年以下の場合における計算方法が変更となります。詳しくはこちらをご覧ください。
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