最終更新日 2023年6月13日
○下水道使用料料金表(一か月)
区分 | 汚水排出量 | 使用料 |
---|---|---|
基本料金 | 8㎥まで | 880円 |
超過料金(1㎥につき) | 9㎥から10㎥まで | 110円 |
11㎥から40㎥まで | 126円 | |
41㎥から100㎥まで | 148円 | |
101㎥から500㎥まで | 169円 | |
501㎥以上 | 190円 |
※ 基本料金と超過料金の合計金額に、消費税相当額(円未満切捨て)が加算されます。
※ 水道料金についてはこちらをご覧ください。
下水道使用料は通常の場合、2か月に1度の水道メーターの検針により計測した水道の使用水量(2か月分)に基づいて算出します。
※ 中之島地域は毎月の水道メーターの検針により計測した水道の使用水量(1か月分)に基づいて算出します。
使用料の計算は、以下(ア~ウ)の手順で行います。
※ 中之島地域は「イ.1か月ごとの使用料を計算」のみ行います。
ア.排出量の分割
2か月分の排出量を1/2にし、各々1か月あたりの排出量を算出します。
なお、1か月あたりの排出量に端数が生じたときは、一方の月に寄せてください。
イ.1か月ごとの使用料を計算
1か月ごとに「基本料金」及び「従量料金」の合計額を算出し、消費税相当額を加算します。
※ 下水道使用料料金表参照
ウ.2か月分の使用料を計算
1か月ごとに計算した料金を合計し、2か月分の料金を計算します。
< 2か月で45㎥使用した場合 >
ア.排出量の分割
Ⅰ … 1か月 23㎥ Ⅱ … 1か月 22㎥ に分割する。
イ.1か月ごとの使用料を計算
Ⅰ … 1か月 23㎥
880円(基本料金)+ 1,858円(従量料金)= 2,738円(合計額)
2,738円(合計額)× 1.1(消費税等)≒ 3,011円(使用料)……(A)
(消費税相当分10%加算 円未満切捨て)
Ⅱ … 1か月 22㎥
880円(基本料金)+ 1,732円(従量料金)= 2,612円(合計額)
2,612円(合計額)× 1.1(消費税等)≒ 2,873円(使用料)……(B)
(消費税相当分10%加算 円未満切捨て)
ウ.2か月分の使用料を計算
(A)3,011円 + (B)2,873円 = 5,884円
2か月で45㎥使用した場合の下水道使用料 5,884円
【下水道使用料早見表】
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