最終更新日 2024年4月9日
農地を売買・貸借・転用するときには手続きが必要です。このページでは必要な手続きの概要をお知らせします。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。新規に農業に参入されるかたは農業に新規参入するを併せてご確認ください。
事前にご相談ください! |
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次の方は農地を売買・貸借することで影響が出ることがあります。 ■農業者年金経営移譲年金を受給している方 ■農業者年金に加入している方で経営移譲・経営継承を希望する方 ■相続税及び贈与税の納税猶予の特例を受けている方 |
農地を耕作目的で売買するには農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きを取る必要があります。手続きを取らないと所有権移転はできません。
◎農地法及び農業経営基盤強化促進法による売買の違い
農地法 | 農業経営基盤強化促進法 | |
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受付 | 毎月 | 年4回 |
スケジュール | 毎月29日(予定)開催の農業委員会総会の議決後、許可書を交付 | ①12月末 締切り ↓ 3月下旬~4月上旬 所有権移転登記完了 ②3月末 締切 ↓ 6月下旬~7月上旬 所有権移転登記完了 ③6月末 締切 ↓ 9月下旬~10月上旬 所有権移転登記完了 ④9月末 締切 ↓ 12月下旬~1月上旬 所有権移転登記完了 |
提出書類 | 農地法第3条の規定による許可申請書 申請書はこちら ※添付書類等が必要になります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。 |
農用地利用集積計画による所有権移転申出書 申出書はこちら 所有権移転申出書 所有権移転申出書(記入例) 所有権あっせん申出書 所有権あっせん申出書(記入例) ※添付書類等が必要になります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。 |
売買できる農地 | 特に要件なし | ・農業振興地域農用地区域内農地 ・合計で1,000㎡以上 |
買受者の要件 | 下記を御確認ください 農地法による農地の売買・貸借のポイント |
長岡市の認定農業者であること |
所有権移転登記 | 許可後申請者が行います | 農業委員会事務局の職員が行います |
譲渡所得税の軽減 | 特になし | 売買価格から800万円の控除 |
登録免許税の軽減 | 特になし | 1000分の15から1000分の10に軽減 |
不動産取得税の軽減 | 特になし | 当該土地の価格から3分の1を軽減 |
農地を耕作目的で貸借するには農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きを取る必要があります。なお、農業委員会では農地についての賃借権を結ぶ際の参考情報として実勢賃借料情報を示しています。賃借料情報の提供についてもご覧下さい。
◎農地法及び農業経営基盤強化促進法による貸借の違い
農地法 | 農業経営基盤強化促進法 | |
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受付 | 毎月 | 原則年2回 |
スケジュール | 毎月29日(予定)開催の農業委員会総会の議決後、許可書を交付 | ①受付12月1日~12月28日 ↓ 3月29日(予定)開催の農業委員会総会で審議 ↓ 4月1日貸借開始 ②受付7月1日~7月31日 ↓ 9月29日(予定)開催の農業委員会総会で審議 ↓ 10月1日貸借開始 |
提出書類 | 農地法第3条の規定による許可申請書 申請書はこちら 農地法第3条の規定による許可申請書 農地法第3条の規定による許可申請書(記入例) 農地法第3条の規定による許可申請書(譲受人が法人の場合) 農地法第3条の規定による許可申請書(譲受人が法人の場合)(記入例) ※添付書類等が必要になります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。 |
農用地利用集積計画による利用権設定申出書 申出書はこちら 利用権申出書(新規) 利用権申出書(新規)(記入例) ※添付書類等が必要になります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。 |
貸借できる農地 | 特に要件なし | 市街化区域以外の農地 |
借受者の要件 | 下記を御確認ください 農地法による農地の売買・貸借のポイント |
①耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して耕作等の事業を行うこと。 ②耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。 |
貸借の期間 | 50年以内 | 3年、6年、10年のいずれか |
期間満了後の扱い | 期間満了後自動的に更新され、合意解約しないかぎり存続 | 期間が満了すると耕作権は所有者に戻る |
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