最終更新日 2019年4月25日
市街地再開発事業は、その種類、名称、施行区域及び施行区域の面積を都市計画で定めることになっており、都市計画事業として行われます。
また、市街地再開発事業は、土地の合理的な高度利用と都市機能の更新を図るため、高度利用地区の区域内での施行が原則とされています。
次の再開発事業は、それぞれ長岡市で都市計画を定めています。
大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 (PDF 84KB)
大手通中央東地区第一種市街地再開発事業 (PDF 68KB)
大手通表町西地区第一種市街地再開発事業 (PDF 138KB)
大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業 (PDF 79KB)
高度利用地区 (PDF 66KB)
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