この古文書は、前段、中段、そして後段の三段から成っています。
まず前段は、弘照法師から諏訪縫殿正高晴に宛てたもので、東光寺(とうこうじ)の三仏といわれる大日如来(新潟県県指定文化財)、毘沙門天、不動明王の由来を述べ、子々孫々にわたって、この三仏を護持して欲しいという依頼の置文(遺書のこと)です。
中段は、前段を受けて、諏訪高晴より弘照法師に宛てたもので、諏訪家の家柄を述べています。
そして、依頼された三仏を護持することを打ち明けています。
日付はともに貞和(じょうわ)2年(1346)5月5日となっています。
そして、後段は慶長3年(1598)7月2日、長岡城主堀秀治の家臣による後書です。
<長岡市指定文化財>