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トップ > くらし・手続き > 税金 > 災害により被災したとき > 暴風雪、大雪等の影響により家屋が被災した皆様へ

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暴風雪、大雪等の影響により家屋が被災した皆様へ

最終更新日 2021年4月1日

住まいが被害を受けたとき、最初にすること

家の被害状況を写真で記録しましょう。写真は被災した事実を証明する重要な資料になります。片付けや修理の前に、カメラやスマホで忘れずに撮影し保存しておきましょう。市から罹災証明書を取得して支援を受ける際や損害保険金を請求する際などに役立ちます。
詳しくはこちらのページを御覧ください。

罹災(りさい)証明書の発行について

被災した家屋の被害程度を証明する「罹災証明書」を発行します。
※申請のあった家屋について市が被害認定調査が行い、被害認定の結果に基づき発行するため、相当日数がかかります。
詳しい手続はこちらのページを御覧ください。

被災証明書の発行について

「被災証明書」、自然災害による家屋以外(車両、電化製品、家財、門や塀、カーポートなど)の被害について、市へ被害の届出を行った事実について証明するものです。
詳しい手続はこちらのページを御覧ください。

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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